【 プロ野球の著作権・商標権・肖像権 】選手写真やロゴ等の知的財産権の利用と法律

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最近ではSNSやYouTubeやブログなどでプロ野球に関する多くの情報を目にします。
今回はプロ野球に関する商標権・肖像権・著作権について法律も用いながら解説していきます。

 

 

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内容を端的に言えば、いずれの権利侵害も相手が動けば“犯罪”となります。

当記事の概要

  • 球団が保有するコンテンツの無断使用は禁止
  • 選手やロゴなどの商標権・肖像権・著作権はプロ野球球団が保持しています
  • 無断使用は許可しておらず、商標権・肖像権・著作権侵害に該当します
  • 著作者から著作権侵害を申告された場合には「刑事・民事」で裁かれます
  • 「みんなやっているから」と安心してても突然訴えられる可能性はあります

 

プロ野球12球団の「プロパティ(財産権)利用規定」

 

プロ野球12球団の公式サイトではプロパティ利用規約について公開されています。
ここからはリーグ別に分類し、各球団の利用規約について紹介し解説していきます。

① プロ野球の財産権の代表的なもの

 

以下の通り、“球団が発表・公開しているものすべて”が「財産権」となります。
公式SNSの動画や画像含め、球団が所有しているものには権利が存在しています。

プロ野球球団の財産権

代表例
商標権
(パブリシティ権)
球団名、球団ロゴ、球団マーク、球団旗、マスコット名称、ユニフォーム、グッズなど
プロ野球の商標権に関する記事
肖像権 監督、コーチ、選手、チアリーダー、マスコット、スタッフなどの肖像
サイン、氏名、音声(声)、似顔絵など
プロ野球の肖像権に関する記事
著作権 公式サイトや公式SNSの動画、画像、音声、文章など
プロ野球の著作権に関する記事

 

② パ・リーグ6球団の「プロパティ(財産権)利用規定」

 

パ・リーグでサイトに記載があったのは以下の通りです。
すべての球団がサイトにて球団公式の写真やロゴなどの「無断使用は禁止」と記載しています。

パ・リーグ球団の利用規定

利用規定 サイト内の記載箇所 許可不要の場合
西武 非営利でも使用禁止
著作権について
SNSガイドライン
ロッテ 申請が必要
プロパティ規程
楽天 申請が必要
ロゴ等の使用について
SNSガイドライン
オリックス 申請が必要 プロパティ規定
ソフトバンク 無断使用は禁止
著作権・リンクについて
日本ハム 無断使用は禁止
ブランドガイドライン

※ ソフトバンクはサイト利用規約によりリンク先はトップページ

 

パ・リーグのプロパティ利用規定まとめ

パ・リーグの選手写真やロゴやコンテンツを許可なく使用しても良いですか?
基本的にはどの球団も許可しておらず、場合によっては法的処置をとられます。

 

③  セ・リーグ6球団の「プロパティ(財産権)利用規定」

 

セ・リーグでホームページに記載があったのは以下の通りです。
すべて球団がサイトにて球団公式の写真やロゴなどの「無断使用は禁止」しています。

セ・リーグ球団の利用規定

利用規定 サイト内の記載箇所 許可不要の場合
カープ 無断使用は禁止
商標・肖像利用について 自分で撮影した写真のネット投稿
商品販売に結びつかない選手名の使用
DeNA 無断使用は禁止
商標・肖像利用について
SNSガイドライン
自分で撮影した写真のネット投稿
商品販売に結びつかない選手名の使用
阪神 無断使用は禁止
問い合わせ・Q&A
ソーシャルメディア利用規約
中日 無断使用は禁止
SNSガイドライン
巨人 無断使用は禁止
SNS投稿に関するご注意
ヤクルト 無断使用は禁止
SNSガイドライン

※ 阪神・巨人はサイト利用規約によりリンク先はトップページ

 

セ・リーグのプロパティ利用規定まとめ

セ・リーグの選手写真やロゴやコンテンツを許可なく使用しても良いですか?
4球団は許可のない利用を禁止しており、場合によっては法的処置がとられます。

 

④ 「球団の許可が不要な場合」を記載している球団も

 

以下のように、許可が不要な場合を記載している球団もありました。
各球団の1つめは著作権2つめは肖像権・商標権に関する記載になります。

広島東洋カープの記載

3.許可を要しない行為 (1)個人ブログでの選手写真(お客様が撮影したものに限る) (2)選手名の使用であって、商品などの販売に結びつかないもの。 (3)個人的な楽しみの範囲での利用。

商標・肖像利用について / 広島東洋カープ

 

DeNAベイスターズの記載

許可を要しない行為

  • 個人SNSアカウント等での選手写真(お客様が撮影したものに限る)
  • 選手名の使用であって、商品の販売やサービスの提供に結び付かないもの
  • 個人的な楽しみの範囲での利用

商標・肖像・著作権・免責事項 / 横浜DeNAベイスターズ

 

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カープライセンス部に「電話」で問い合わせ

 

さらに実際に確かめるためにカープ球団事務所に直接電話で問い合わせてみました。

ライセンス等に関する問い合わせ先

(株)広島東洋カープ ライセンス部 082-554-1000

① 球団の許可が「必要な時」と「不要な時」

 

球団職員の方に確認すると条件を満たせばネットへの掲載は可とのことです。
同時に下の段のような場合、無許可での使用は禁止しており、そして違法行為となります。

球団に確認した内容

条件
許可なく使用OK 本人が撮影した写真・動画の投稿
ネット上での選手名の使用
グッズやスタジアムの写真・動画投稿
許可なく使用NG 他人が撮影(※)した写真や動画の投稿 (著作権侵害)
ロゴやキャラクターなどの商標の無断使用 (商標権侵害)
選手や球団ロゴなどを用いた「商品化」 (商標権侵害)

 上記の”他人が撮影”したものはテレビ・ネット配信・雑誌・新聞・本・SNSなど

 

② ロゴなどの無断使用は「訴訟」のリスクも

 

また、ロゴやマークや無断使用に対しては以下のように警告しています。
ロゴやマークは商標登録されており、それをデザインした人(会社)が著作権を持っています。

マーク等の使用にあたっては、必ず事前に申請し、球団から許可を得ていただくことが必要です。球団に無断で使用された場合は、使用差止請求や損害賠償請求を行うこともあります。

商標・肖像利用について / 広島東洋カープ

 

③ プロ野球の著作権・商標権・肖像権の無断利用は禁止

 

以上のように、プロ野球の著作権・商標権・肖像権の無断利用は禁止されています。
カープやDeNAのように一部球団は条件提示していますが、基本的には許可が必要です。

著作権・商標権・肖像権は球団が収益を得るための大事な権利です。
これらを許可なく使用することで球団の利益損失に繋がる場合もあります。

また、これらの権利侵害を行うことで逮捕や裁判のリスクもあります。
過去にも権利侵害で逮捕や裁判となった事例もあるので注意が必要です。

以下はそれぞれの権利の詳細記事となるので参照ください。

 

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選手の「肖像権」はプロ野球球団が保有

 

ここでは現在の選手に関する肖像権について解説します。

① 肖像権に関する選手会統一契約書の記載

 

日本プロ野球選手会の統一契約書にも以下のような記述があります。
記述にある通り、プロ野球選手の肖像権は選手ではなく球団が保有しています

第16条 (写真と出演) 球団が指示する場合、選手は写真、映画、テレビジョンに撮影されることを承諾する。なお、選手はこのような写真出演などに関する肖像権、著作権などの全てが球団に属し、また球団が宣伝目的のためにいかなる方法でそれらを利用しても、異議を申し立てないことを承認する

日本プロ野球選手会 野球協約等 統一契約書様式

 

② プロ野球選手会が「肖像権」を求めて裁判

 

2000年代には選手会が肖像権の権利を求めて裁判を起こしています。
被告になったは「プロ野球12球団」とゲームを販売した「コナミ株式会社 」です。

しかし、一審の東京地裁判決、二審の知的財産高裁も選手会の訴えを棄却しました。

商業的使用ないし商品化型使用の場合を含め、球団ないしプロ野球の知名度の向上に資する目的の下で、選手が球団に対してその氏名及び肖像の使用を独占的に許諾したもとと解するのが相当である。

東京地裁平17(ワ)11826号

 

最終的に最高裁の判決で「肖像権は球団管理」が妥当との判決。
2023年にもNPBと選手会が話し合いを行いましたが、現在も肖像権は球団管理です。

 

尚、他のプロスポーツ競技においても肖像権は選手が保有しません
プロ野球では球団でしたが、その他のプロスポーツはリーグが管理しています。

 

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「商標権・肖像権・著作権」侵害の罰則とQ&A

 

ここまで解説した通り、プロ野球の知的財産権は球団が所有しています。
ここからは権利侵害をした時の罰則と権利侵害にならない方法を簡単に説明します。

① サイトに記載が無くても全ての権利は球団が保有

 

サイトに記載がない場合も肖像権・著作権・商標権は球団が保有することは同じです。
何も記載が無いからといって、これらを好きに利用しても良いという訳ではないのです。

そもそも肖像権と著作権は申請や登録は必要ありません。
人が存在しており、著作物が発生した時点でそれぞれの権利が自動的に発生します。

球団のロゴやキャラクターなどの多くは商標権が登録されています。
これらは他者が勝手に使用しないように公式発表前に商標の届け出を行います。

 

商標権・肖像権・著作権の保有

  • 商標権 / 公式発表前に届け出済み
  • 肖像権 / 自然発生するため届け出不要
  • 著作権 / 自然発生するため届け出不要

 

② 違法行為があれば裁判や逮捕のリスク

 

当然ながら利用に問題があれば法的な罰則を受ける可能性があります。
ここまで紹介した商標権・肖像権・著作権は総称で「知的財産権」と呼ばれるものです。

知的財産権について

人間の幅広い知的創造活動の成果について、その創作者に一定期間の権利保護を与えるようにしたのが知的財産権制度です。知的財産権は、様々な法律で保護されています。

知的財産権について / 特許庁

 

文字通り、法的に”財産”とみなされるので他人の財産を犯している状態になります。
何かあった時に「知りませんでした」が通用しないのも法律なのでその覚悟は必要です。

権利侵害の罰則

罰則
肖像権侵害 民事 / 差し止め請求、損害賠償請
著作権侵害 民事 / 差し止め請求、損害賠償請
刑事 / 最高懲役10年又は1000万円以下の罰金、あるいはその両方
商標権侵害 民事 / 差し止め請求、損害賠償請
刑事 (個人) / 最高懲役10年又は1000万円以下の罰金、あるいはその両方 (商標法第78条)
刑事 (法人) / 3億円以下の罰金 (商標法第82条)

 

③ プロ野球の商標権・肖像権・著作権のQ&A

 

ここまでをQ&Aで以下にまとめておきます。

プロ野球に関連する商標権・肖像権・著作権は誰のものですか?
選手・ロゴなどすべてが球団が保有しており勝手に使用できません。
使用する場合はどうしたらよいですか?
報道関係以外の一般利用は「球団に申請」が必要です。
選手の写真や球団ロゴを使ってグッズ販売しても良いですか?
肖像権及び商標権の侵害となり、民事訴訟のリスクが発生します。
自分で撮った写真や動画ならネットへの投稿は大丈夫ですか?
カープとDeNAは「自分で撮影したもの」は許可すると公表しています。
公式サイトや公式SNSの動画や画像(ロゴ・写真など)を使用しても良いですか?
公式サイトやSNSで禁止と記載されており、無断使用は著作権侵害となります。
使用に関する記載のない球団は自由に使って良いですか?
禁止記載がなくても商標権・肖像権・著作権は存在し無断使用できません

 

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今回のまとめ

 

選手やロゴなどの知的財産に関する権利はプロ野球球団が持っています。
知らないことでトラブルに巻き込まれ、あとで後悔することになりかねません。

ブログやSNSが普及して誰でも発信できる時代になりました。
そんな時代だからこそ商標権・著作権・肖像権について改めて考えていきましょう。

 

合わせて読んで深く理解しよう

 

 

※ 文章・画像の転載はご遠慮ください

コメント(6件)

  • 武田ゆうか より:

    こんにちは。質問させてください。グッズをつくりたいのですが、プロ野球球団の「○党」という言葉に著作権はありますでしょうか??例えば、鷹党や、竜党などです。おわかりでしたら、よろしくお願い致します。

    • JEY(ジェイ) より:

      こんにちは。

      それは誰かに販売するものでしょうか?
      また、球団のロゴ等や選手の顔などを用いたものでしょうか?

      記載にあった「〇〇党」といったケースでも具体性があるかどうかも関与します。
      例えば「巨人党」となると、読売ジャイアンツのことなのか大きい人のことなのか特定できません。
      逆に「ヤクルト党」となると、企業の商品名(商標権)を用いるので権利的に問題が発生します。

      作ったグッズを販売しないのであれば、球場内で応援グッズを作って応援するのと同じで問題ありません。
      例えば、選手の写真を切り抜いて、個人的な目的で応援うちわを作ったりするなどです。

      大きなポイントは「販売するか?販売しないのか?」で、販売するなら「商標権」にひっかかるかどうかになります。
      尚、販売に関してはお店だけでなくメルカリやヤフオクへの出品でも販売行為になりますのでご注意ください。

  • なー より:

    ご質問があります。
    例えば、各球団の公式サイトからの画像を使用して、インスタグラムで各球団の公式グッズやグルメ情報などを紹介するのは、著作権•商標権の侵害にあたるのでしょうか。

    また、投稿の際に「こちらで使用した画像は各球団のサイトより借用させていただきました。」と一言添えた場合でも違法行為となるのでしょうか。

    無知で申し訳ありませんが、ご教示頂ければ幸いです。

    • JEY(ジェイ) より:

      コメントありがとうございます。

      以下、各球団サイトにある著作物の転載禁止の記載のあるページのURLです。

      ◎ 広島東洋カープ https://www.carp.co.jp/
      ◎ 阪神タイガース https://hanshintigers.jp/home/policy/
      ◎ 読売ジャイアンツ https://www.giants.jp/misc/site/
      ◎ DeNAベイスターズ https://www.baystars.co.jp/site/
      ◎ ヤクルトスワローズ https://www.yakult-swallows.co.jp/pages/company/terms
      ◎ 中日ドラゴンズ https://dragons.jp/privacypolicy/
      ◎ ソフトバンクホークス https://www.softbankhawks.co.jp/company/copyright.html
      ◎ 西武ライオンズ https://www.seibulions.jp/expansion/copyright.html
      ◎ 楽天ゴールデンイーグルス https://www.rakuteneagles.jp/company/sns/
      ◎ オリックスバファローズ https://www.buffaloes.co.jp/company/sitepolicy.html
      ◎ ロッテマリーンズ https://www.marines.co.jp/expansion/property.html
      ◎ 日本ハムファイターズ 記載なし

      以上のように、公式サイトにある著作物(映像・画像・文章など)の第三者による無断使用は禁止されており、基本的には著作権侵害(=違法行為)となります。

      記載にあった「借用」という文言ですが、著作権法上は「引用」という文言が使用されます。
      もし、引用する際には著作権法で定められている以下の条件を満たす必要があります。

      ・他人の著作物を引用する必然性がある
      ・自分の著作物と引用部分が明瞭に区別されている
      ・主従関係が明確である (自分の著作物が主体)
      ・出所が明示されている (48条)

      ~文化庁 (注5) 引用における注意事項

      いずれかではなくこれらすべてを満たす必要があり、ひとつでも足りない場合は「引用」とみなされず、つまり著作権侵害となります。

      よくありますがただ「引用」とかけば何でも使いたい放題という訳ではなく、論文や新聞や本などのように議題の中でわかりやすいように説明に用いたり、議題のテーマとして使用する際に利用するもので、SNSのようにメインとして使用するような場合は引用とはみなされません。

      引用はあくまでも主題に対する「補足」であり、それが「主」となる場合は引用に該当しません。

      ここからは個人的な見解ですが…

      お聞きした内容だと、著作権侵害となる可能性が高いので「自分ならしない」という判断です。
      特に画像や動画は文章よりも”著作物性”の高いもので、過去にも多くの裁判が存在しています。

      昨今、SNSで気軽に野球中継や野球サイトをスクショしたりダウンロードしたりして投稿される方がいますが、ほとんどが著作権侵害にあたり、実態としては多くの人が「違法行為」を行っている状態です。

      ただし、著作権侵害は「親告罪(被害を訴えて初めて成立)」であり、著作権者が被害を訴えない限りは著作権侵害の状態にあっても裁判や逮捕などということにはなりません。

      盗難や暴力で被害届を出さないと裁判や逮捕にならないのと同じと考えるとわかりやすいかと思います。

      とはいえ、各企業が禁止事項として明記している以上、いつ裁判を起こされても文句は言えず、民事裁判や刑事裁判になれば大半は敗訴となり損害賠償請求または逮捕となります。

      法律で決められている以上、「知らなかった」と言っても通用しないのであまり詳しくないのであればやらない方が良いのと、現時点で違法かどうか気になっているのであればやらない方が良いのが結論です。

      途中にあった「引用」については以下の記事に記載していますので興味があれば読んでみて下さい。

      https://base-clip.com/share-method/

      同時にネット上の画像転載は「違法アップロード」になりますので以下の記事も読んでみて下さい。

      https://base-clip.com/illegal-uploaded/

      その他、何かありましたらご質問ください。
      答えられる内容であれば答えますのでご遠慮なく。

  • 村崎雄祐 より:

    ご質問失礼致します。
    野球に特化したコンセプトカフェを考えているのですが
    店内装飾や物品の質問です。

    1)個人で買える球団のユニフォームなどを店舗での制服として利用するのは可能でしょうか?
    または制服という形ではなく、個人で持っているユニフォームを使用するというパターンではどうでしょうか?
    2)店内装飾として、選手のポスターなどは使用しない事はもちろんですが、グッズ(主にサイン入りバットや、サイン入りユニフォーム)を使用しても問題ないのでしょうか?
    装飾として使うだけなので販売は致しません。
    3)選手名をメニューに乗せることは不可能なので、背番号だけなどの記載は大丈夫でしょうか?
    4)球団ユニフォームの類似品を作成し、(阪神であれば阪神カラーに)背中に大阪と明記したものを作成、使用しても問題ないのでしょうか?
    販売は致しません。

    よろしくお願いします。

    • JEY(ジェイ) より:

      コメントありがとうございます。

      1) 球団のユニフォームを制服にする件について

      正式な制服として採用するとなると厳しいかも知れません。
      もちろん地元でも優勝決定試合などで店員が着ていることはありますが、あくまでも「イベント時のみ」で普段は通常の制服です。
      個人が持っているものを来ているといってもお店が指定している時点でもし裁判になった時は「制服」として判断されそうですね。

      2) 店内装飾としてポスターグッズを使用する件について

      グッズを装飾するだけならまったく問題ありませんよ。
      球団のある地域だとそこら中の店舗に応援グッズやポスターは普通に飾ってありますので。

      3) メニューに背番号を使うことについて

      メニューに背番号を使うこと自体はまったく問題ありません。
      ただ、それ自体が「選手固有の名称」に結びつく形になると肖像権の問題が発生するかも知れません。

      4) 球団ユニフォームの類似品の作成について

      個人的に作って楽しむ場合はまったく問題ありませんが「業務」となると別かも知れません。
      ただ、難しいところが類似性の割合と販売しないという2点で1)と同じく現段階ではっきり言えない状況です。

      回答としては以上になります。

      1)と4)は商標権の問題、3)は肖像権の問題(選手固有の名称に結びつく場合)に関係してくるかと思います。
      ただ、今回の場合1)と4)に関しては第三者への販売自体はしていないので個別のケースで判断が分かれるかと思います。

      個人的には判断が難しいところは後々裁判なりで揉めないように避けた方が良いかなとは思います。
      もし特定の球団があるのであれば、球団のライセンス部に電話で確認をとってみるのが一番です。

      商標権に関しては当サイト内の以下の記事を参照頂ければと思います。
      ライセンス部の連絡先がわかる球団は中段にある「商標を使用する際は球団の許可をもらう」に記載があります。

      https://base-clip.com/npb-trademark/

      ただ、グッズ着用に関しては以下の記事のように店主だけがグッズを着用しているなどのケースは多々あります。

      野球居酒屋「まこっちゃん」
      https://www.mbs.jp/news/feature/kansai/article/2023/11/097417.shtml

      こちらのお店のようにひとりふたりが着用していることまでは球団が何か言うことはないかと思います。
      ただ、ある程度の規模で10人以上が着用する「制服」となると話は別なので規模の問題もあるかとは思います。

      また、阪神カラー(おそらく縦縞)に「大阪」と記載した場合、どこまで類似性があるかで判断されます。
      確かに文字が「大阪」なら阪神とは異なりますが、デザイン次第で「明らかに阪神を連想しうる」と裁判で判断される可能性もあります。

      個人的には制服の件については球団に確認をとられてから始める方が良いかと思います。
      あとで揉めた際に裁判になったり、その後にお店のコンセプト自体を大きく変えるとなるとそれも大変ですので。

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