【 リツイートも著作権侵害に 】野球映像をSNSやブログで合法的に”シェア”する方法

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SNSやYouTubeが普及した近年はプロ野球に関する情報はたくさんあります。
それら情報を著作権侵害をせずに安全に共有する方法と見る側のリスクについて話を進めます。

 

 

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当記事は以下の記事の詳細ページとなります。

 

見る側が著作権侵害になる可能性も

 

基本的には違法アップロードされたものを”見るだけ”なら違法になりません。
しかし、場合によっては見る側も違法となる可能性があるのでご注意ください。

① 拡散すると「著作権侵害の幇助」の可能性も

 

違法アップロードしたものをシェアする行為が著作権侵害かどうかは微妙です。
ただ、弁護士の見解として「著作権侵害の幇助ほうじょの可能性がある」と示唆しています。

「著作権侵害の幇助」とは

刑法では「実行犯の行為を手助けする行為」を指します。
つまり、違法アップロードの拡散に協力していると判断されます。

 

濱本健一弁護士の見解

テレビ映像がYouTubeに無断でアップロードされている場合のように、その内容や体裁上からも無断でアップロードされていることが明らかな著作物にリンクを貼った場合には、不法行為の成立が認められる可能性も否定できないと考えます。

違法動画等にリンクを貼ると著作権侵害になる?ならない? / AZX Super Highway

 

小澤 信彦弁理士の見解

違法配信動画かどうかが見た目や内容からはわからないようなら問題ないとされているようです。ただ、例えば、DVDが発売されているテレビドラマ本編を勝手に配信している場合、リンクであっても著作権侵害か、その幇助となる危険があります。

違法配信動画、SNSでシェアすると罪になる? / ガジェット通信

 

デイリー法学選書編修委員会の見解

リンクした動画が著作権や著作隣接権を侵害したものであることを認識していた場合は、著作権侵害の幇助(手助け)にあたると判断される可能性があります。

著作権法のしくみ 第4章 著作隣接権 p119

 

基本的に違法アップロードには関わらない姿勢が大事となります。
興味本位でむやみに拡散してトラブルにならないように注意しましょう。

 

 

② 違法アップロードの「リツイート」で著作権侵害に

 

2020年7月には無断転載のツイートをリツイートした人が権利侵害の判決がくだされています。
このように投稿者だけでなくリツイートした人も法的責任が問われる場合があるでご注意ください。

参照 : 最高裁第三小法廷 令和2年7月21日 平成30年(受)第1412号

 

③ 違法アップロードの「ダウンロード」も罰則に

 

著作権改正法が2020年6月5日の参議院本会議で可決・成立しました。
2021年1月1日から施行され、海賊版と知りながらダウンロードする行為は違法になりました。

以前は”私的使用”として認められていましたが、2021年より私的であっても違法となります。
動画が有償のもので、それを継続的にダウンロードした場合は以下の刑事罰が適応されます。

  • 2年以下の懲役、または200万円以下の罰金、またはその両方

 

YouTubeやSNSにある野球中継の動画のほとんどは違法アップロードされたものです。
「違法アップロードだとは知らなかった」と言っても一般的には認められないでしょう。

 

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安全に野球の情報を”共有”する方法

 

大前提として共有する場合は「公式」のものだけにしましょう。
明らかに違法性があるものはシェアするのは辞めておきましょう。

問題のない方法は以下の通りです。

  • URLを利用する
  • シェア機能を利用する
  • 埋め込み機能を利用する
  • 使用許可をもらう

① 最も一般的な「URL」を利用する

 

最も一般的なのがURLを利用する方法です。
インターネットでは古くから用いられている方法で、著作権侵害にはなりません。

この場合、サイト、ブログ、SNS、YouTubeなどあらゆる場面で利用できます。
シェア機能と違って、そのプラットフォームでしか使えないということはありません。

もし利用の判断に困る場合は、URLを利用するのが最も安全な方法となります。
規約や法律でURLの利用に問題があるということはまずあり得ません。

 

以下のように日本弁理士会関西会も「著作権侵害ではない」と回答しています。

ホームページ(以下、HPとします)のURLは、そのHPのアドレス(存在場所の情報)にすぎず、そのHPの内容を複写したり改変したりするものではないので、著作権の侵害ではありません。

ネット上の著作権について / 日本弁理士会 関西会

 

また経済産業省の「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」にも以下の記述があります。

Ⅱ-2 他人のホームページにリンクを張る場合の法律上の問題点

インターネット上において、会員等に限定することなく、無償で公開した情報を第三者が利用することは、著作権等の権利の侵害にならない限り、原則、自由

電子商取引及び情報財取引等に関する準則 / 経済産業省

 

以下の中野秀俊弁護の動画でも「リンクを貼る行為は問題ない」と発言されています。

youtube動画
参照 : 他人のWebサイトへリンクを貼るのは法律上、OKなのか?【著作権】/ 弁護士中野秀俊のYouTube法律相談所

 

② SNSでは「シェア機能」を利用する

 

SNSには他者の投稿を共有する機能が付いています。
Twitterでは「リツイート」、FacebookとInstagramでは「シェア」です。

これら投稿を共有する機能は著作権違反にはなりません。
この場合、『元の投稿の拡散』であり、運営会社から許可されています。

ただし、問題なのは写真や動画などをダウンロードやスクショして投稿する行為です。
この場合は「著作物の無断使用」となるため、著作権侵害に関する問題が生じてきます。

また、さきほど説明したように違法アップロードされたもののシェアは辞めましょう。
場合によって、著作権侵害の幇助ほうじょとして投稿者と一緒に違法行為と判断されてしまいます。

 

③ サイトでは「埋め込み機能」を利用する

 

各SNSには埋め込み機能というものがあります。
埋め込み機能とはコードと呼ばれるものをサイトに埋め込む方法です。

SNSでは右上にあるマークをクリックすると「埋め込み」という項目があります。
そこにあるコードをコピーして、サイトに貼り付けることで投稿を共有できます。

埋め込み方法

埋め込み方法
Twitter </> ツイートを埋め込む ⇨ コードをコピー (Twitterの解説)
Facebook </> 埋め込み ⇨ コードをコピー (Facebookの解説)
YouTube 共有 ⇨ <> 埋め込む ⇨ コードをコピー (YouTubeの解説)

 

Instagramは「埋め込みは禁止」と公式発表

 

ただし、Instagramは公式で「埋め込み」を禁止しています。
海外ではInstagramの埋め込みで裁判となった事例もあり、問題となっています。

Instagramの埋め込みについて、現在のところ結論は出ていません。
現在は「投稿者が埋め込み許可を選択できる機能」を検討しているようです。

 

④ 著作者から使用許可をもらう

 

最後の安全な利用方法は「著作者の許可をもらう」です。
直接、著作権を保持している著作者から許可を得て“公認”として利用します。

当然ながら、著作者に対して許可をとる作業が必要となってきます。
「こうこうこういう理由で使用したいのですが良いですか?」など連絡をします。

許可を得たら「明記」する

もし許可を得た場合は、許可を得たことを記述した方が良いです。
許可を得ていても明記しなければ、他人からは著作権侵害と見えてしまいます。

 

[ NG行為 ] 選手本人に許可をとっても意味なし

 

ちなみに、プロ野球選手本人から許可をとっても意味はありません。
その映像を撮影した人が著作者であり、写っている選手は著作者ではありません。

もちろん被写体にも「肖像権」という権利が存在します。
しかし、プロ野球選手の肖像権は各所属球団が保持しています。

つまり、プロ野球選手個人には著作者も肖像権も存在しません。

  • 著作権 ⇨ 撮影者 (新聞社など)
  • 肖像権 ⇨ プロ野球所属球団

 

野球選手の肖像権に関しては以下の記事を参照ください。

 

プライベート写真は本人次第

ただし、プロ野球選手と言っても個人のSNSで公開したプライベート写真は別です。
本人に近しい人が撮影したり、本人が許可した場合は著作権も肖像権もクリアできます。
NPBが管理している肖像権はあくまでも”プロ野球選手として”の立場のみとなっています。

 

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「引用と記載したらOK」ではない

 

著作物を使用する場合には「引用」という方法もあります。
ただ、気を付けないといけないことがあるのでそれを解説していきます。

① 「引用」するには満たすべき条件がある

 

著作物を「引用」する場合は以下の要件を“全て満たす必要”があります。
“いずれか”ではなく”全て”というところも勘違いしやすいので注意しましょう。

文化庁が提示する引用の際に満たす要件

  • 他人の著作物を引用する必然性がある
  • 自分の著作物と引用部分が明瞭に区別されている
  • 主従関係が明確である (自分の著作物が主体)
  • 出所が明示されている (48条)

~文化庁 (注5) 引用における注意事項

その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない

 

② 「引用」と記載したのみでは満たす条件は「1つ」

 

ブログやTwitterなどでは「引用 : 〇〇」と記載しているケースをよく見かけます。
しかし、引用とだけ記載しても、その他の条件を満たしていないことが散見されます。

そのほとんどが「必然性」と「主従関係」の欠如です。
引用と記載があっても著作権侵害となる場合はほぼこの2つに絞られます。

[ NG行為 ] 必然性のないもの

 

必然性のないものとして、単なる「飾り」として画像を使用しているケースです。
中身に対して、その画像が必要ではないけど見た目が良いから転載している時がそうですね。

文字通り、「必然性」なのでそれが無くても問題ない場合は必然性とはなりません。
つまり、文章の補足ではないものはすべて「ただの飾り= 必然性がないもの」となります。

よくある例として野球まとめブログの記事上部にある画像などです。
その選手を話題にしたとしても、中身に対して必然性がない写真だと引用とはなりません。

 

[ NG行為 ] 主従関係が成立してないもの

 

次に、主従関係のないものとしてはTwitterなどSNSがメインとなります。
動画や画像と短い文章が掲載しているものは動画や画像が主(メイン)となります。

一般的に、引用として許されているのは全体でみて1割程度までとされています。
つまり、9割程度は自身の言葉や画像などのオリジナルでなければなりません。

引用する場合は、オリジナルなものが全体のほとんどを占めないといけません。
SNSの場合、動画・画像が「主」、文章が「従」となり引用とは判断されません。

 

構成比率の主従関係において、引用側(自分の著作物)に対して被引用側(他者の著作物)が上回っている場合、「引用」ではなく「転載」とみなされます。

Twitterのスクショ引用は著作権侵害になる?令和5年判決を解説 / 弁護士法人 モノリス法律事務所

 

引用に当てはまらない例

  • 写真がただの「飾り」(必然性の欠如)
  • オリジナルなものがほとんどない (主従関係の欠如)
  • スクショや文字起こしだけ (主従関係の欠如)
  • 他人の動画に短い文章をつけただけ (主従関係の欠如)

 

引用について難しかった方は以下の中野秀俊弁護士の動画が理解しやすいです。

youtube動画
参照 :【著作権法の引用とは】他人のコンテンツを使いたいとき、どうしたらいい?【弁護士が解説】/ 弁護士中野秀俊のYouTube法律相談所

 

合わせて読んで深く理解しよう

 

「違法アップロードの報告方法」の記事を読む

 

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今回のまとめ

 

今回は安全に野球情報を共有する方法とリスクについて解説しました。
SNSやYouTubeでは多くのプロ野球に関する動画が次々と投稿されています。

それらは公式なもの、非公式なものと様々です。
ただ、多くの場合は非公式、つまり違法アップロードされたものかと思います。

知っていてやっている人もいれば知らずにやっている方もいるかと思います。
もし知らずにやっているのであれば、今回紹介した点について注意しましょう。

著作権侵害は立派な違法行為であり逮捕の可能性もあるものです。
安心していネットの利用ができるようお互い注意しながら楽しみましょう。

 

合わせて読んで深く理解しよう

 

 

※ 文章・画像の転載はご遠慮ください