【 高校野球は写真撮影禁止に 】ブログやSNSで気を付けたい”肖像権と施設管理権”

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近年、高校野球の写真撮影について色々と議論されています。
今回は数年前に話題になった件を振り返り「肖像権」について考えていきます。

 

 

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ポイントとなる”2つの権利”

 

今回のポイントとして2つの権利があります。
肖像権と施設管理権ですが、それぞれについて順を追って説明していきます。

[ 肖像権と施設管理権 ]

 

肖像権または施設管理権についてすぐ知りたい方は以下から選んでください。

 

高野連からの注意喚起

 

2016年に山梨県高野連のホームぺージのネット公開禁止の通達が話題になりました。

各県高等学校野球連盟の許諾なく、全ての大会の試合での選手の模様を映像(VTR・写真)や音声をインタネット・ツイッター上で投稿・配信することや、自身の WEB 上にアップ・掲載し視聴できるようにする行為は権利の侵害にあたり違法です。

~ 山形県高等学校野球連盟 (※ 現在は削除)

 

 

ちなみに2020年2月現在では以下のように掲載されています。
簡潔な内容にはなりましたが、2016年とほぼ同じような文面となっています。

本連盟の公式戦における写真、動画についての撮影は個人で楽しむ以外について、許可なくWEB等に動画、静止画音声を配信する行為は禁止しております(撮影エリアも制限をもうけております)。

山梨県高等学校野球連盟

※ 2022年のサイト変更と共に上記文章は削除されました

① 以前の高校野球の「撮影禁止」とは内容が変化

 

以前から高校野球の試合の撮影禁止の話はありました。
ただ、それは撮影による試合での不正を防ぐためが大きな理由でした。

実際に以下のような”撮影禁止の通達”がずいぶん前から出ています。

本県では平成21年度より試合中(公式戦のみ)における機器を用いた撮影及び記録について区域を制限させていただいております。

長野県高等学校野球連盟 公式戦における機器を用いた撮影等について

加盟校の指導者、並びに部員の偵察行為を全面的に禁止した。(ビデオ撮影など)不正があった場合は、責任教師に厳しく指導した。また、バックネット裏付近での試合観戦も合わせて禁止した。

東京都高等学校野球連盟 事業報告書

 

これらを見ていくと2016年の内容と現在の内容が異なることがわかります。
それは警告している対象者が「チーム関係者」から「観客」へと変わっている点です。

 

② 山梨県高野連が「警告文」を掲載した経緯

 

ではなぜ山梨県高野連はこのような警告を出したのか気になります。
山梨県高野連はこの件について取材された中で以下のように回答したようです。

山形高野連理事長 江口氏

日本高野連の指導の下で行っていることで、昨日今日決まったものではないです。写真・動画の禁止はホームページ上に何度か載せてはいましたが、『ネットマナーを守って』ということを詳しく説明するために改めて掲載しました。

山形高野連、試合の写真・動画のアップは「違法」と警告…「昨日今日決まったものではない」 / Jタウンネット 

 

警告自体はこの時が初めてではなく、以前からサイトに掲載していたようです。
この件について「自分たちは日本高野連の指示に従っただけ」ともコメントしています。

確かに支部なので本部からの指示があれば、それに従うのが自然ではあります。
ごくごく自然の流れの中、何故か山梨県高野連だけが注目される形となったようです。

 

③ 2019年もSNS上で起きた混乱の声

 

2019年もSNS上では各地の情報とともに賛否の意見が飛び交っていました。
さらに混乱を招いてたのが全国高野連の中で統一されていないルールでした。

  • 撮影は全面的に禁止
  • 個人の撮影であれば良い
  • ネットへの投稿は禁止
  • 禁止区域以外なら撮影可能

 

上記のような様々なルールが全国で統一されず、異なる内容が各地で注意喚起されました。
こういった支部による“ルールのズレ”があることで、現地で観客たちの混乱を招いています。

話題になった2016年から数年経過しても、いまだ統一されていないのは少し疑問です。
各支部の判断に任されているのかも知れませんが、高野連で統一する方が良いでしょう。

確認のため全国高野連のサイトをみてみましたが撮影禁止の件の記載はありません
現状がどうなっているのかわかりませんが、本部の見解を明確化するべきだとは思います。

 

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すべての人に「肖像権」が存在する

 

最初の山梨県高野連の文面にあった「権利の侵害」について考えます。
高校球児に限らず、全ての人には「肖像権」というものが存在しています。

過去の裁判判決

「個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態(以下「容ぼう等」という。)を撮影されない自由を有する」

~ 最高裁大法廷 昭和40年 (あ) 第1187号

 

これは憲法一三条の以下の記述を元に、国民生活が保護されるべきであるとしました。
許可なく撮影されたり、知らないうちにネットなどで公開されるべきではないのは至極しごく当然です。

〔個人の尊重と公共の福祉〕

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

日本国憲法 / 衆議院

 

また、書籍の中でも”広い意味の肖像権”として以下の3つをあげています。

(1)みだりに撮影等されない権利
(2)撮影された写真、作成された肖像をみだりに利用されない権利
(3)肖像の利用に対する本人の財産的利益を保護する権利

パブリシティ権概説(第3版) 102-103頁 木鐸社 内藤 篤・田代貞之著

 

一般的に、(1)が撮影拒否権、(2)が使用拒絶権、(3)がパブリシティ権となっています。
すべての人が撮影を拒否する権利を有し、撮影されたものの使用を拒絶する権利を有しています。

 

 

最近はテレビでも許可をとっていない通行人の顔にモザイクをかけるようになりました。
以前はそこまでしていなかったのですが、時代に合わせて徹底しているのかと思います。

Googleストリートでも表札・ナンバープレート、顔などにモザイクがかかっています。
プライバシー権に準じたものですが、問題がある場合は「削除リクエスト」も可能です。

ペットや競走馬など動物には肖像権はありません
法律上は「物」とみなされ「動産」扱いになります(民法85条・86条)。
ただし、所有権(物理的に支配する権利)に関しては対象にはなります。

 

① 「肖像権の侵害」にあたるものとあたらないもの

 

ネット上に投稿する際には以下の点に注意が必要です。
基本的に「肖像権の侵害」に該当する可能性があるのは以下の通りです。

肖像権に該当する場合

  • 個人がはっきりと特定できる
  • 特定の人物がメインとなっている
  • ネット上など不特定多数への拡散

 

逆に、肖像権の侵害にならない可能性があるは以下の通りです。

肖像権の侵害にならない可能性がある場合

  • 広い風景の中に写り込んでいる
  • 被写体の背景に写り込んでいる
  • 明瞭な写真でなく個人が特定できない
  • 本人から許可をとっている

 

要するに、「個人が特定できる場合は肖像権侵害」ということになります。
その他、例外としては以下のような場合は肖像権の侵害にはあたらないようです。

肖像権侵害の例外規定

事件などで報道に必要な場合

 

野球で言えば、以下のように遠くから撮影したようなものは肖像権侵害にはなりません。
逆に、スポーツ紙でみるような撮影方法で個人が特定できる場合は「肖像権侵害」となります。

 

[ 肖像権の侵害にはあたらない例 ]

 

② 肖像権侵害で訴えられるのは「民事」

 

刑法には「肖像権侵害」という条文はなく、刑法で罰する規定はありません。
ですので「刑事訴訟」で裁かれることはなく、「民事訴訟」の対象となります。

  • 刑事訴訟 ⇨ 犯罪行為に対する訴訟 (例 : 著作権侵害)
  • 民事訴訟 ⇨ 私人間のトラブルに対する訴訟 (例 : 肖像権侵害)

 

もし訴えられ権利侵害と判決された場合の請求内容は以下の通りです。

  • 損害賠償請求(民法709条) ⇨ 慰謝料の請求
  • 差し止め請求 ⇨ コンテンツ削除の請求

 

民法第709条の不法行為

第709条(不法行為による損害賠償)

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法第709条 / WIKIBOOKS

 

③ 警視庁や法務省のサイトにも相談窓口を設置

 

肖像権侵害については警視庁や法務省のサイトにも相談窓口が設置されています。
掲載されているサイトやプロバイダへの連絡のみならず公的機関への相談も可能です。

 

最近は安易にSNSやYouTubeに他人の肖像を投稿する人も増えています。
しかし、こうした窓口を通じていつ警告を受けるかわからないことも理解しましょう。

 

④ Twitterで起きた「肖像権侵害」の判例

 

調べてみると以下のように”SNSでの肖像権侵害”に関する判例がありました。
電車内で無断で娘さんの写真を撮られ、Twitter上に無断で投稿された事例です。

内容は「デモに連れていかれ熱中症で亡くなった子」と嘘の投稿によるものです。
結果、裁判では投稿者のマンション名や住所が特定されて個人情報が開示されたようです。

 

⑤ 「高校野球の肖像権」は報道関係には許可されている

 

本題の高校野球については報道関係者であれば「肖像権使用」は許可されています。
当然ながら、禁止すると新聞や雑誌も出版できなくなってしまうので調べるまでもありません。

第25条(新聞・通信、テレビ・ラジオ、出版に関する権利)

学生野球団体が、自己の主催する試合・大会に関わる新聞・通信記事、テレビ・ラジオの放送、出版物(以下「記事、放送、出版物」という。)について許諾を与えた場合には、加盟校、野球部、部員、指導者、審判員および学生野球団体の役員は、当該試合・大会に関わって、その名称、氏名、肖像、映像など一切の情報および予め提供された個人情報を学生野球団体および許諾を得た者が記事、放送、出版物に使用することを承諾する。

日本学生野球憲章

 

SNSでは「甲子園の放送や報道は肖像権侵害にならないのか」と話があります。
しかし、上記の通り、報道関係者は「許可を得た者」になるため問題ありません。

また、選手自身も野球部に所属した時点で”これに同意”した形になります。
ですので、報道関係者は必要であれば自由に選手の肖像を使用することが可能です。

 

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施設を使うルールを決める「施設管理権」

 

もうひとつ知っておきたい権利があります。
それは各施設には「施設管理権」が存在するということです。

施設を管理するものが「施設利用に関する権限を持つ」というものです。
例えば、公共の施設でも施設の使用に関してのルールがあるかと思います。

“そこを管理する者がそこのルールを決める”という至って当然の話です。
外部の者は施設を使用する以上はそのルールに沿っていなくてはいけません

① 日常でもみかける「施設管理権」の事例

 

施設管理権は特別なものではなく日常でもよく遭遇するものです。
例えば、以下のような注意書きを街中でもよく見かけるかと思います。

施設管理権の適用例

  • 三脚の使用禁止
  • 館内は撮影禁止
  • ストロボ撮影禁止
  • 線路内での撮影禁止
  • 芝生内での撮影は禁止

 

こうしたものは神社仏閣、美術館、映画館、レストラン、観光施設などによく設置されています。
施設を利用する際のルールを決めることで秩序が保たれ、多くの人が安心して施設を利用できます。

 

② 甲子園にも同じように「施設管理権」が存在する

 

この施設管理権は甲子園や地方球場でも同じように存在します。
使用に際して「撮影」に関するルールがある場合は従うしかないのです。

公共施設であっても、野球場であっても変わらず同じです。
映画館の場合は基本的に「撮影禁止」なので撮影しないのと同じですね。

弁護士の方も施設管理権について以下のように述べています。

施設管理権の一環として,『施設内での撮影を禁止する』ことは可能です。
一例として,『内装,人物はNG,料理のみ撮影OK』ということも可能です。
これに反して無断で撮影した場合,施設管理権を侵害したことになります。

みずほ中央法律事務所・みずほ中央事務所

 

 

公道に関しては国土交通省地方自治体が管理しています。
しかし、一般に開放されたものとみなされるので施設管理権はありません。

 

③ 求められたら写真削除・会場退去、時に損害賠償や逮捕も

 

上記の通り、施設管理権を守らない場合は主催者より以下を求められることがあります。

  • 撮影した写真の削除
  • 会場からの退去

 

また、警備員などと揉めて中断した場合などは損害賠償請求されることもあります。
2018年にはMazdaスタジアムで試合中に乱入した男性が威力業務妨害で逮捕されました。

  • 試合中断による「損害賠償請求」
  • 試合進行を妨げたとして「威力業務妨害で逮捕」

 

 

④ 六大学野球では「SNS投稿に積極的」

 

反面、東京六大学ではSNSへの投稿に積極的です。
六大学フォトコンテスト“と銘打ち、SNSへの投稿を募集していました。

週ごとに優秀作を選び、タオルやサインボールをプレゼントする企画も。
このように一部の大学野球では、撮影に対して積極的な考え方もあります。

 

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個人的には「撮影だけ」であれば問題ない

 

ここからは個人的な見解となります。
興味がある方はお付き合い頂ければ幸いです。

① 問題なのは撮影ではなく「ネットへの投稿」

 

個人的には高校野球に関しては撮影は許可しても良いとは思います。
人生の大事な思い出が残らないのは残念ですし、撮影禁止は厳しすぎるかなと。

ここで議論が必要なってくるのは「ネット上への投稿」になると思います。
山梨県高野連の文面も撮影云々ではなく、ネットに投稿する行為の注意喚起。

確かにSNSでは選手が”戦犯扱い”されて動画をさらされることも目にします。
また、頭部付近への死球などでケガをしたシーンなどが投稿されたりもします。

輝くプレーの投稿なら良いですが、そうではない投稿がされているのも事実。
ネット上に投稿すると一気に拡散し、永遠にネット上に残る可能性は高いです。

「今の時代には古い考えだし、投稿は自由にすべき」という意見もあります。
ただ、「もし自分の家族がその対象になったら」と考えると別かなとも思います。

 

② 近年はチアガールの盗撮問題も

 

また、最近とくに問題視されているのがチアガールの盗撮問題
2010年にもスカート内を盗撮したとして警察に任意同行されるケースもありました。

それに伴い、2023年の選抜大会ではチアガールがスカートから半ズボンに変更。
撮影された画像や動画がSNSなどに無断で投稿され拡散される問題も起きています。

チアガールだけでなく女性の吹奏楽部員を撮影したりケースも散見されます。
こうした問題に対して、2023年7月から性的姿態撮影処罰法も施行されました。

 

こうした問題が起きると誰が盗撮してるのか見分けるのも困難です。
そうなると全体を制限して対応するしか現状の対策がないのも理解できます。

 

③ ネットを利用する側のモラルを見直す時期に

 

野球にルールがあるのと同じように、肖像権というルールも存在します。
時代などに追いついていない部分はあれど、ルールなので仕方ないのかなと。

ここ数年で一気に誰でも簡単にネット投稿ができる時代になりました。
それには良い面も悪い面ありますし、全否定するのも少し違うようにも思います。

結局のところは使う側のモラルが大事になってくるのかなとは思います。
いずれにせよ、この問題については賛否両論でしばらく議論が続きそうです。

ネット上で写真を使用する場合は本人もしくは管理団体に許可を得ると良いですね。
許可がとれない場合はむやみにネット上に人物写真を載せない方が安全だと思います。

結局、ここまで撮影を厳しくさせてしまった原因は利用する側なのかなと思います。
そして、今後より厳しくなるのかどうかも利用する側のこれからにゆだねられています。

 

 

合わせて読んで深く理解しよう

 

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今回のまとめ

 

今回は高校野球の写真撮影やネット投稿の話を進めてきました。
色々と調べてみたのですが、高野連で統一した発表はありませんでした。

公式発表がないためか、支部により見解が異なっています。
そのため利用する側の混乱を招いている状況もSNS上でみられます。

ただ、公式発表がなかったとしても「肖像権」は存在します。
権利として存在している以上は完全に無視して考えるのも難しいです。

近年は気軽にネット上に写真や動画を投稿できるようになりました。
以前であれば、パソコンを開いて写真を撮り込んでアップロードしてなど。

ブログをやっている人以外はネットに投稿することも無かったと思います。
YouTubeやSNSの普及により著作権や肖像権など様々な問題が生じています。

ただ、こういったものを全て悪いとしてしまうのは違うかなとも思います。
何か問題のある投稿が続いたから、こういった注意喚起も出たのかなと。

今後は「罰則規定」などがさらに厳しくなることも予想できます。
SNSなどネットを使う側の配慮が試されているのかも知れませんね。

 

 

合わせて読んで深く理解しよう

 

 

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