【 パブリックビューイングの注意点 】スポーツ中継の上映時に注意したい「著作権」

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2020年は東京オリンピックも開催されてスポーツが盛り上がる1年です。
今回はスポーツ映像の上映について関係する法律とともに話を進めていきます。

 

 

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当記事は以下の記事の詳細ページとなります。

 

野球などのスポーツ中継は「著作物」に該当

 

そもそも野球中継が著作物にあたるのかどうかを考えます。
映像関係の著作権に関しては、著作権法2条3項に以下の通りの記があります。

著作権法2条3項

「映画の著作物」には、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含むものとする。

 

「映画」と聞くと違和感がありますが、一般的には「映像」と捉えることになります。
上記でポイントとなるのは『視覚的又は視覚的効果』『物に固定されている』という点です。

 

① スポーツ中継は「著作物」

 

スポーツ中継では以下のように視聴者のために様々な工夫がされています。

  • 多くのカメラを使用し、迫力のある撮影のため工夫
  • 成績がわかりやすいようにデータを表示
  • リプレイなどを用いてプレイ検証をする
  • 他チームの試合状況などもお知らせ   など

 

以上のようにスポーツ中継には様々な独自の工夫が加えられています。
漠然と1つのカメラで撮影し、無言で何の表示も無く“ただ流している”訳ではありません。
そういった意味で『視覚的又は視覚的効果』が多く含まれているので著作物に該当します。

また、現在の中継はほぼ同時に「放送と同時に録画」されています。
なので、リプレイなどの映像が流れるのであって、“ただ流している”訳ではありません。

そのため、『物に固定されている』という条件を満たしており著作物に該当します。
以上より、スポーツ中継は著作権法2条3項に該当し、十分に著作物と認められています。

 

たきざわ法律事務所の見解

テレビ放送されている一般的なスポーツ中継は、試合の映像を効果的に表現するために、カメラアングル、カメラワーク等の撮影方法及び編集等の具体的表現内容に独自の創意が施されており、また同時に収録も行われている前提から、「映画の著作物(2条3項)」として保護されます。

弁護士が教える企業のSNS活用で注意しなければならない著作権侵害とは? / たきざわ法律事務所

 

② 東京地裁の判例

 

東京地裁の判例でも以下のような文言があります。
はっきりとテレビの映像は『著作物』であると明記されています。

東京地裁判例 平成6年3月30日

テレビの生放送についても、その影像が生中継と同時に録画されているような場合には、固定性の要件を満たし、著作物性を有するというべきである。

 

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テレビ映像を上映する場合の条件

 

テレビ映像の上映に関しては、著作権法38条3項に以下の文言があります。

著作権法38条3項(営利を目的としない上演等)

放送され、又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆送信される場合の当該著作物を含む。)は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。

 

① ひとつめのポイントは「営利目的」

 

ポイントとなるのは『営利を目的とせず』『聴衆又は観衆から料金を受けない』です。
例えば、以下のようなケースだと営利目的とみなされるので違法行為となります。

  • 入店料・観覧料の徴収
  • スポンサー広告料の発生
  • 物販や有料で飲食の提供

 

飲食店のように、ただリアルタイムでテレビを流している場合は該当しません。
サラリーマンが定食屋に入って、ごはんを食べながらテレビを見ている光景ですね。

この場合は視聴料を食事とは別で取っている訳ではありません
テレビを視聴することを主体に集客している状況でないため問題ありません。

 

② ふたつめのポイントは「受信装置」

 

次にポイントとなるのは『受信装置』『家庭用受信装置』です。
受信装置というのは「一般向けのテレビ」と考えてもらうとわかりやすいです。
さきほどの定食屋の例のように、一般的なテレビなら大丈夫ということになります。

 

テレビでの上映が許可されるポイント

テレビでの上映が許可される条件はなんですか?

① 営利目的ではなく、② テレビ(受信装置)を用いている場合です。

 

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スポーツ中継の「スクリーン上映」は伝達権の侵害

 

では、「受信装置」ではないものとは何でしょうか?
最もわかりやすいのは『スクリーン上映』など”外部に出力”するものです。

上記に関しては、著作権法第100条に以下の文言があります。

著作権法第100条(テレビジョン放送の伝達権)

放送事業者は、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を専有する。

 

ここでポイントになるのは『映像を拡大する特別の装置』『専有』です。
上記は放送事業者は映像を拡大する特別の装置を用いた権利を専有するという文言です。

つまり、“放送事業者以外には許されていない”という意味となります。
プロジェクターなどの拡大機器を用いて、スクリーン(壁)に上映する場合は違法となります。

  • 受信装置・家庭用受信装置 ⇨ 一般的なテレビ
  • 映像を拡大する特別の装置 ⇨ プロジェクター・マルチディスプレイなど

※ 「マルチディスプレイ」とは画面をつなげて大きく映し出す方法

 

ただし、家庭内でプロジェクターを使用するのは問題ありません。
ここで言うプロジェクターは「多くの人に向けた」ものと理解してください。

① パブリックビューイングは「事業者の許可」が必要

 

もしパブリックビューイングを行いたい場合はどうでしょう?
その場合は『放送事業者に対して許可』を得る必要な場合が一般的です。

その申請に関しては各大会・各競技団体などで異なります。
それぞれの申請先で詳細を確認し、必要であれば申請してください。

サッカーやラグビーのワールドカップは以下が受付先となっています。
その場合は「ライセンス料・視聴契約料」として20万円以上が必要のようです。

※ 現在は感染症の影響もありパブリックビューイングの募集を停止しています

 

② プロジェクターで上映する場合は「業務契約」

 

お店やホテルなどでプロジェクターで上映する場合は「業務契約」が必要です。
以下が業務契約の代理店で、ホテルや公共施設など様々な場所で契約されています。

スカパー!・DAZNの法人契約代理店

掲載ページ
株式会社アイ・ステーション お申し込みの流れ
株式会社アスク 提供サービス
株式会社ユーメディア 法人向けスカパー衛星・IP放送サービス
イメージネクスト株式会社 企業トップリーグ

 

また、チャンネル別で契約する方法もありました。
特定の番組だけであれば必要なチャンネルだけで良いでしょう。

スカパー!チャンネル別の業務契約

 

ただし、以下のチャンネルについては記載がありませんでした。
スカイA、スポーツライブ+、フジテレビONE TWO、日テレNEWS24 (2021/2/25時点)。

テレビでの上演なら契約不要

前述したように、飲食店などでテレビを設置して流している場合は契約は必要ありません。
集客など営利目的ではなく、視聴料もとっていない場合であれば著作権侵害とはなりません。

 

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③ DVDやブルーレイの上映も著作権侵害

 

DVDやブルーレイに録画されたものも上映には条件があります。
上映した場合は『複製権』と『上演権』の侵害にあたり違法となります。

[ 著作権法2条1項15号 ]

複製 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製すること

 

テレビを録画(複製)することは許されていますが、公開は許可されていません。
あくまでも「私的利用の範囲」までで、店舗などで上映することはできません。

業務に必要な場合は業務用DVDを契約

 

市販のDVDやBDをお金を出して買った場合も同じです。
支払った金額は「使用・所有する権利」であって「著作権」ではありません

そのため、上映するには著作元の許可が必要となってきます。
どうしても必要な場合は以下のような専門業者から業務用DVDを購入しましょう。

業務用DVDの取り扱い会社

ホームページ
業務用DVD.jp (株式会社BBB) 公式ホームページ
株式会社ムービーマネジメントカンパニー 公式ホームページ

 

こちらも家庭内での使用であれば問題ありません。
基本的に家庭内や個人の利用であれば違法になることはありません

 

CDに関しても同じく金銭の発生する状況であれば著作権の侵害となります。
音楽の場合は著作権の中でも「演奏権 (著作権第22条)」に該当します。
もし店舗などでBGMに使う場合はJASRACに使用料の支払いが必要です。
例) 店舗面積500㎡以内であれば年間6000円

ただし、クラシック音楽など死後70年を経過した場合は著作権侵害にはなりません。
とはいえ、演奏などで著作隣接権が発生している場合には許可が必要となります。

似たような話になりますが、「音楽配信サービス」にも著作権が関係してきます。
Apple music「JASRAC」など管理団体に使用料を払うことで店内BGMとして使用できます。
SpotifyLINE MUSICレコチョクBestなどは営利目的は禁止されています。

 

当然ながら、違法にDVDを複製販売しても著作権侵害の罰則があります。

 

④ スポーツ上映で違法した場合の罰則

 

スポーツ上映で著作権侵害で訴えられた場合は以下の罰則が発生します。
民事訴訟は個人が個人に対して、刑事訴訟は国家が個人に対して訴求されます。

著作権侵害の罰則

罰則
民事 差し止め請求 (著作権法第112条)、損害賠償請求 (民法709条)、不当利得返還請求 (民法703条)
刑事 最高懲役10年又は1000万円以下の罰金、あるいはその両方 (著作権法第119条)

 

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パブリックビューイングのQ&A

 

ここまでの内容をQ&Aでまとめます。

どんな上映なら許可なく上演しても大丈夫ですか?

テレビを使用し、営利目的としない上演なら大丈夫です。

逆にどんな場合は許可なく上演できないのですか?

プロジェクターなどを使い、営利目的で上演する場合です。

大勢でパブリックビューイングをしたいのですが?

管理をしている各放送事業者から許可を得てください。

飲食店でプロジェクターで上演したいのですが?

契約代理店などで業務用契約を行ってください。

DVDなら上映しても良いですか?

私的利用や家庭内のみでの上映であれば許可されています。

 

合わせて読んで深く理解しよう

 

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今回のまとめ

 

今回はスポーツ中継の上映について進めてきました。
開催が微妙ですが、2021年は東京オリンピックも予定されています。

それに伴い、様々な場面でみんなで応援する機会もあるかと思います。
みんなで集まって応援するスタイルはとても盛り上がります。

ただ、知らず知らずのうちに著作権の違法になっていることもあります。
知らないがゆえに後で損害賠償請求されることもあるかも知れません。

特に飲食店経営や会社などでは多くの人が滞在しています。
そういう場合は上記のことを気を付けて頂ければ大丈夫です。

東京オリンピックでも野球の試合が行われます。
違法にならない形でみんなで野球やスポーツを盛り上げましょう。

 

合わせて読んで深く理解しよう

 

 

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