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	【 プロ野球の著作権・商標権・肖像権 】選手写真やロゴ等の知的財産権の利用と法律 へのコメント	</title>
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	<description>- 野球とフィジカルガジェットのブログ-</description>
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		<title>
		JEY(ジェイ) より		</title>
		<link>https://base-clip.com/professional-baseball-right/#comment-344</link>

		<dc:creator><![CDATA[JEY(ジェイ)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2023 14:03:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://base-clip.com/entry/2019/11/21/132217#comment-344</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://base-clip.com/professional-baseball-right/#comment-343&quot;&gt;村崎雄祐&lt;/a&gt; への返信。

コメントありがとうございます。

1) 球団のユニフォームを制服にする件について

正式な制服として採用するとなると厳しいかも知れません。
もちろん地元でも優勝決定試合などで店員が着ていることはありますが、あくまでも「イベント時のみ」で普段は通常の制服です。
個人が持っているものを来ているといってもお店が指定している時点でもし裁判になった時は「制服」として判断されそうですね。

2) 店内装飾としてポスターグッズを使用する件について

グッズを装飾するだけならまったく問題ありませんよ。
球団のある地域だとそこら中の店舗に応援グッズやポスターは普通に飾ってありますので。

3) メニューに背番号を使うことについて

メニューに背番号を使うこと自体はまったく問題ありません。
ただ、それ自体が「選手固有の名称」に結びつく形になると肖像権の問題が発生するかも知れません。

4) 球団ユニフォームの類似品の作成について

個人的に作って楽しむ場合はまったく問題ありませんが「業務」となると別かも知れません。
ただ、難しいところが類似性の割合と販売しないという2点で1)と同じく現段階ではっきり言えない状況です。


回答としては以上になります。

1)と4)は商標権の問題、3)は肖像権の問題(選手固有の名称に結びつく場合)に関係してくるかと思います。
ただ、今回の場合1)と4)に関しては第三者への販売自体はしていないので個別のケースで判断が分かれるかと思います。

個人的には判断が難しいところは後々裁判なりで揉めないように避けた方が良いかなとは思います。
もし特定の球団があるのであれば、球団のライセンス部に電話で確認をとってみるのが一番です。

商標権に関しては当サイト内の以下の記事を参照頂ければと思います。
ライセンス部の連絡先がわかる球団は中段にある「商標を使用する際は球団の許可をもらう」に記載があります。

https://base-clip.com/npb-trademark/

ただ、グッズ着用に関しては以下の記事のように店主だけがグッズを着用しているなどのケースは多々あります。

野球居酒屋「まこっちゃん」
https://www.mbs.jp/news/feature/kansai/article/2023/11/097417.shtml

こちらのお店のようにひとりふたりが着用していることまでは球団が何か言うことはないかと思います。
ただ、ある程度の規模で10人以上が着用する「制服」となると話は別なので規模の問題もあるかとは思います。

また、阪神カラー(おそらく縦縞)に「大阪」と記載した場合、どこまで類似性があるかで判断されます。
確かに文字が「大阪」なら阪神とは異なりますが、デザイン次第で「明らかに阪神を連想しうる」と裁判で判断される可能性もあります。

個人的には制服の件については球団に確認をとられてから始める方が良いかと思います。
あとで揉めた際に裁判になったり、その後にお店のコンセプト自体を大きく変えるとなるとそれも大変ですので。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://base-clip.com/professional-baseball-right/#comment-343" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="noopener noreferrer">村崎雄祐</a> への返信。</p>
<p>コメントありがとうございます。</p>
<p>1) 球団のユニフォームを制服にする件について</p>
<p>正式な制服として採用するとなると厳しいかも知れません。<br />
もちろん地元でも優勝決定試合などで店員が着ていることはありますが、あくまでも「イベント時のみ」で普段は通常の制服です。<br />
個人が持っているものを来ているといってもお店が指定している時点でもし裁判になった時は「制服」として判断されそうですね。</p>
<p>2) 店内装飾としてポスターグッズを使用する件について</p>
<p>グッズを装飾するだけならまったく問題ありませんよ。<br />
球団のある地域だとそこら中の店舗に応援グッズやポスターは普通に飾ってありますので。</p>
<p>3) メニューに背番号を使うことについて</p>
<p>メニューに背番号を使うこと自体はまったく問題ありません。<br />
ただ、それ自体が「選手固有の名称」に結びつく形になると肖像権の問題が発生するかも知れません。</p>
<p>4) 球団ユニフォームの類似品の作成について</p>
<p>個人的に作って楽しむ場合はまったく問題ありませんが「業務」となると別かも知れません。<br />
ただ、難しいところが類似性の割合と販売しないという2点で1)と同じく現段階ではっきり言えない状況です。</p>
<p>回答としては以上になります。</p>
<p>1)と4)は商標権の問題、3)は肖像権の問題(選手固有の名称に結びつく場合)に関係してくるかと思います。<br />
ただ、今回の場合1)と4)に関しては第三者への販売自体はしていないので個別のケースで判断が分かれるかと思います。</p>
<p>個人的には判断が難しいところは後々裁判なりで揉めないように避けた方が良いかなとは思います。<br />
もし特定の球団があるのであれば、球団のライセンス部に電話で確認をとってみるのが一番です。</p>
<p>商標権に関しては当サイト内の以下の記事を参照頂ければと思います。<br />
ライセンス部の連絡先がわかる球団は中段にある「商標を使用する際は球団の許可をもらう」に記載があります。</p>
<p><a href="https://base-clip.com/npb-trademark/" rel="ugc noopener noreferrer" data-wpel-link="internal" target="_self">https://base-clip.com/npb-trademark/</a></p>
<p>ただ、グッズ着用に関しては以下の記事のように店主だけがグッズを着用しているなどのケースは多々あります。</p>
<p>野球居酒屋「まこっちゃん」<br />
<a href="https://www.mbs.jp/news/feature/kansai/article/2023/11/097417.shtml" rel="nofollow ugc external noopener noreferrer" data-wpel-link="external" target="_blank">https://www.mbs.jp/news/feature/kansai/article/2023/11/097417.shtml</a></p>
<p>こちらのお店のようにひとりふたりが着用していることまでは球団が何か言うことはないかと思います。<br />
ただ、ある程度の規模で10人以上が着用する「制服」となると話は別なので規模の問題もあるかとは思います。</p>
<p>また、阪神カラー(おそらく縦縞)に「大阪」と記載した場合、どこまで類似性があるかで判断されます。<br />
確かに文字が「大阪」なら阪神とは異なりますが、デザイン次第で「明らかに阪神を連想しうる」と裁判で判断される可能性もあります。</p>
<p>個人的には制服の件については球団に確認をとられてから始める方が良いかと思います。<br />
あとで揉めた際に裁判になったり、その後にお店のコンセプト自体を大きく変えるとなるとそれも大変ですので。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		村崎雄祐 より		</title>
		<link>https://base-clip.com/professional-baseball-right/#comment-343</link>

		<dc:creator><![CDATA[村崎雄祐]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2023 11:02:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://base-clip.com/entry/2019/11/21/132217#comment-343</guid>

					<description><![CDATA[ご質問失礼致します。
野球に特化したコンセプトカフェを考えているのですが
店内装飾や物品の質問です。

1)個人で買える球団のユニフォームなどを店舗での制服として利用するのは可能でしょうか？
または制服という形ではなく、個人で持っているユニフォームを使用するというパターンではどうでしょうか？
2)店内装飾として、選手のポスターなどは使用しない事はもちろんですが、グッズ(主にサイン入りバットや、サイン入りユニフォーム)を使用しても問題ないのでしょうか？
装飾として使うだけなので販売は致しません。
3)選手名をメニューに乗せることは不可能なので、背番号だけなどの記載は大丈夫でしょうか？
4)球団ユニフォームの類似品を作成し、(阪神であれば阪神カラーに)背中に大阪と明記したものを作成、使用しても問題ないのでしょうか？
販売は致しません。

よろしくお願いします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ご質問失礼致します。<br />
野球に特化したコンセプトカフェを考えているのですが<br />
店内装飾や物品の質問です。</p>
<p>1)個人で買える球団のユニフォームなどを店舗での制服として利用するのは可能でしょうか？<br />
または制服という形ではなく、個人で持っているユニフォームを使用するというパターンではどうでしょうか？<br />
2)店内装飾として、選手のポスターなどは使用しない事はもちろんですが、グッズ(主にサイン入りバットや、サイン入りユニフォーム)を使用しても問題ないのでしょうか？<br />
装飾として使うだけなので販売は致しません。<br />
3)選手名をメニューに乗せることは不可能なので、背番号だけなどの記載は大丈夫でしょうか？<br />
4)球団ユニフォームの類似品を作成し、(阪神であれば阪神カラーに)背中に大阪と明記したものを作成、使用しても問題ないのでしょうか？<br />
販売は致しません。</p>
<p>よろしくお願いします。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		JEY(ジェイ) より		</title>
		<link>https://base-clip.com/professional-baseball-right/#comment-341</link>

		<dc:creator><![CDATA[JEY(ジェイ)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2023 16:10:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://base-clip.com/entry/2019/11/21/132217#comment-341</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://base-clip.com/professional-baseball-right/#comment-340&quot;&gt;なー&lt;/a&gt; への返信。

コメントありがとうございます。

以下、各球団サイトにある著作物の転載禁止の記載のあるページのURLです。

◎ 広島東洋カープ　https://www.carp.co.jp/
◎ 阪神タイガース　https://hanshintigers.jp/home/policy/
◎ 読売ジャイアンツ　https://www.giants.jp/misc/site/
◎ DeNAベイスターズ　https://www.baystars.co.jp/site/
◎ ヤクルトスワローズ　https://www.yakult-swallows.co.jp/pages/company/terms
◎　中日ドラゴンズ　https://dragons.jp/privacypolicy/
◎　ソフトバンクホークス　https://www.softbankhawks.co.jp/company/copyright.html
◎　西武ライオンズ　https://www.seibulions.jp/expansion/copyright.html
◎　楽天ゴールデンイーグルス　https://www.rakuteneagles.jp/company/sns/
◎　オリックスバファローズ　https://www.buffaloes.co.jp/company/sitepolicy.html
◎　ロッテマリーンズ　https://www.marines.co.jp/expansion/property.html
◎　日本ハムファイターズ　記載なし


以上のように、公式サイトにある著作物(映像・画像・文章など)の第三者による無断使用は禁止されており、基本的には著作権侵害(=違法行為)となります。

記載にあった「借用」という文言ですが、著作権法上は「引用」という文言が使用されます。
もし、引用する際には著作権法で定められている以下の条件を満たす必要があります。

・他人の著作物を引用する必然性がある
・自分の著作物と引用部分が明瞭に区別されている
・主従関係が明確である (自分の著作物が主体)
・出所が明示されている (48条)

～文化庁 (注５) 引用における注意事項

いずれかではなくこれらすべてを満たす必要があり、ひとつでも足りない場合は「引用」とみなされず、つまり著作権侵害となります。

よくありますがただ「引用」とかけば何でも使いたい放題という訳ではなく、論文や新聞や本などのように議題の中でわかりやすいように説明に用いたり、議題のテーマとして使用する際に利用するもので、SNSのようにメインとして使用するような場合は引用とはみなされません。

引用はあくまでも主題に対する「補足」であり、それが「主」となる場合は引用に該当しません。


ここからは個人的な見解ですが...

お聞きした内容だと、著作権侵害となる可能性が高いので「自分ならしない」という判断です。
特に画像や動画は文章よりも&quot;著作物性&quot;の高いもので、過去にも多くの裁判が存在しています。

昨今、SNSで気軽に野球中継や野球サイトをスクショしたりダウンロードしたりして投稿される方がいますが、ほとんどが著作権侵害にあたり、実態としては多くの人が「違法行為」を行っている状態です。

ただし、著作権侵害は「親告罪(被害を訴えて初めて成立)」であり、著作権者が被害を訴えない限りは著作権侵害の状態にあっても裁判や逮捕などということにはなりません。

盗難や暴力で被害届を出さないと裁判や逮捕にならないのと同じと考えるとわかりやすいかと思います。

とはいえ、各企業が禁止事項として明記している以上、いつ裁判を起こされても文句は言えず、民事裁判や刑事裁判になれば大半は敗訴となり損害賠償請求または逮捕となります。

法律で決められている以上、「知らなかった」と言っても通用しないのであまり詳しくないのであればやらない方が良いのと、現時点で違法かどうか気になっているのであればやらない方が良いのが結論です。


途中にあった「引用」については以下の記事に記載していますので興味があれば読んでみて下さい。

https://base-clip.com/share-method/

同時にネット上の画像転載は「違法アップロード」になりますので以下の記事も読んでみて下さい。

https://base-clip.com/illegal-uploaded/


その他、何かありましたらご質問ください。
答えられる内容であれば答えますのでご遠慮なく。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://base-clip.com/professional-baseball-right/#comment-340" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="noopener noreferrer">なー</a> への返信。</p>
<p>コメントありがとうございます。</p>
<p>以下、各球団サイトにある著作物の転載禁止の記載のあるページのURLです。</p>
<p>◎ 広島東洋カープ　https://www.carp.co.jp/<br />
◎ 阪神タイガース　https://hanshintigers.jp/home/policy/<br />
◎ 読売ジャイアンツ　https://www.giants.jp/misc/site/<br />
◎ DeNAベイスターズ　https://www.baystars.co.jp/site/<br />
◎ ヤクルトスワローズ　https://www.yakult-swallows.co.jp/pages/company/terms<br />
◎　中日ドラゴンズ　https://dragons.jp/privacypolicy/<br />
◎　ソフトバンクホークス　https://www.softbankhawks.co.jp/company/copyright.html<br />
◎　西武ライオンズ　https://www.seibulions.jp/expansion/copyright.html<br />
◎　楽天ゴールデンイーグルス　https://www.rakuteneagles.jp/company/sns/<br />
◎　オリックスバファローズ　https://www.buffaloes.co.jp/company/sitepolicy.html<br />
◎　ロッテマリーンズ　https://www.marines.co.jp/expansion/property.html<br />
◎　日本ハムファイターズ　記載なし</p>
<p>以上のように、公式サイトにある著作物(映像・画像・文章など)の第三者による無断使用は禁止されており、基本的には著作権侵害(=違法行為)となります。</p>
<p>記載にあった「借用」という文言ですが、著作権法上は「引用」という文言が使用されます。<br />
もし、引用する際には著作権法で定められている以下の条件を満たす必要があります。</p>
<p>・他人の著作物を引用する必然性がある<br />
・自分の著作物と引用部分が明瞭に区別されている<br />
・主従関係が明確である (自分の著作物が主体)<br />
・出所が明示されている (48条)</p>
<p>～文化庁 (注５) 引用における注意事項</p>
<p>いずれかではなくこれらすべてを満たす必要があり、ひとつでも足りない場合は「引用」とみなされず、つまり著作権侵害となります。</p>
<p>よくありますがただ「引用」とかけば何でも使いたい放題という訳ではなく、論文や新聞や本などのように議題の中でわかりやすいように説明に用いたり、議題のテーマとして使用する際に利用するもので、SNSのようにメインとして使用するような場合は引用とはみなされません。</p>
<p>引用はあくまでも主題に対する「補足」であり、それが「主」となる場合は引用に該当しません。</p>
<p>ここからは個人的な見解ですが&#8230;</p>
<p>お聞きした内容だと、著作権侵害となる可能性が高いので「自分ならしない」という判断です。<br />
特に画像や動画は文章よりも&#8221;著作物性&#8221;の高いもので、過去にも多くの裁判が存在しています。</p>
<p>昨今、SNSで気軽に野球中継や野球サイトをスクショしたりダウンロードしたりして投稿される方がいますが、ほとんどが著作権侵害にあたり、実態としては多くの人が「違法行為」を行っている状態です。</p>
<p>ただし、著作権侵害は「親告罪(被害を訴えて初めて成立)」であり、著作権者が被害を訴えない限りは著作権侵害の状態にあっても裁判や逮捕などということにはなりません。</p>
<p>盗難や暴力で被害届を出さないと裁判や逮捕にならないのと同じと考えるとわかりやすいかと思います。</p>
<p>とはいえ、各企業が禁止事項として明記している以上、いつ裁判を起こされても文句は言えず、民事裁判や刑事裁判になれば大半は敗訴となり損害賠償請求または逮捕となります。</p>
<p>法律で決められている以上、「知らなかった」と言っても通用しないのであまり詳しくないのであればやらない方が良いのと、現時点で違法かどうか気になっているのであればやらない方が良いのが結論です。</p>
<p>途中にあった「引用」については以下の記事に記載していますので興味があれば読んでみて下さい。</p>
<p><a href="https://base-clip.com/share-method/" rel="ugc noopener noreferrer" data-wpel-link="internal" target="_self">https://base-clip.com/share-method/</a></p>
<p>同時にネット上の画像転載は「違法アップロード」になりますので以下の記事も読んでみて下さい。</p>
<p><a href="https://base-clip.com/illegal-uploaded/" rel="ugc noopener noreferrer" data-wpel-link="internal" target="_self">https://base-clip.com/illegal-uploaded/</a></p>
<p>その他、何かありましたらご質問ください。<br />
答えられる内容であれば答えますのでご遠慮なく。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		なー より		</title>
		<link>https://base-clip.com/professional-baseball-right/#comment-340</link>

		<dc:creator><![CDATA[なー]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2023 09:56:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://base-clip.com/entry/2019/11/21/132217#comment-340</guid>

					<description><![CDATA[ご質問があります。
例えば、各球団の公式サイトからの画像を使用して、インスタグラムで各球団の公式グッズやグルメ情報などを紹介するのは、著作権•商標権の侵害にあたるのでしょうか。


また、投稿の際に「こちらで使用した画像は各球団のサイトより借用させていただきました。」と一言添えた場合でも違法行為となるのでしょうか。

無知で申し訳ありませんが、ご教示頂ければ幸いです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ご質問があります。<br />
例えば、各球団の公式サイトからの画像を使用して、インスタグラムで各球団の公式グッズやグルメ情報などを紹介するのは、著作権•商標権の侵害にあたるのでしょうか。</p>
<p>また、投稿の際に「こちらで使用した画像は各球団のサイトより借用させていただきました。」と一言添えた場合でも違法行為となるのでしょうか。</p>
<p>無知で申し訳ありませんが、ご教示頂ければ幸いです。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		JEY(ジェイ) より		</title>
		<link>https://base-clip.com/professional-baseball-right/#comment-339</link>

		<dc:creator><![CDATA[JEY(ジェイ)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 May 2023 23:22:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://base-clip.com/entry/2019/11/21/132217#comment-339</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://base-clip.com/professional-baseball-right/#comment-338&quot;&gt;武田ゆうか&lt;/a&gt; への返信。

こんにちは。

それは誰かに販売するものでしょうか？
また、球団のロゴ等や選手の顔などを用いたものでしょうか？

記載にあった「〇〇党」といったケースでも具体性があるかどうかも関与します。
例えば「巨人党」となると、読売ジャイアンツのことなのか大きい人のことなのか特定できません。
逆に「ヤクルト党」となると、企業の商品名(商標権)を用いるので権利的に問題が発生します。

作ったグッズを販売しないのであれば、球場内で応援グッズを作って応援するのと同じで問題ありません。
例えば、選手の写真を切り抜いて、個人的な目的で応援うちわを作ったりするなどです。

大きなポイントは「販売するか？販売しないのか？」で、販売するなら「商標権」にひっかかるかどうかになります。
尚、販売に関してはお店だけでなくメルカリやヤフオクへの出品でも販売行為になりますのでご注意ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://base-clip.com/professional-baseball-right/#comment-338" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="noopener noreferrer">武田ゆうか</a> への返信。</p>
<p>こんにちは。</p>
<p>それは誰かに販売するものでしょうか？<br />
また、球団のロゴ等や選手の顔などを用いたものでしょうか？</p>
<p>記載にあった「〇〇党」といったケースでも具体性があるかどうかも関与します。<br />
例えば「巨人党」となると、読売ジャイアンツのことなのか大きい人のことなのか特定できません。<br />
逆に「ヤクルト党」となると、企業の商品名(商標権)を用いるので権利的に問題が発生します。</p>
<p>作ったグッズを販売しないのであれば、球場内で応援グッズを作って応援するのと同じで問題ありません。<br />
例えば、選手の写真を切り抜いて、個人的な目的で応援うちわを作ったりするなどです。</p>
<p>大きなポイントは「販売するか？販売しないのか？」で、販売するなら「商標権」にひっかかるかどうかになります。<br />
尚、販売に関してはお店だけでなくメルカリやヤフオクへの出品でも販売行為になりますのでご注意ください。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		武田ゆうか より		</title>
		<link>https://base-clip.com/professional-baseball-right/#comment-338</link>

		<dc:creator><![CDATA[武田ゆうか]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 May 2023 22:33:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://base-clip.com/entry/2019/11/21/132217#comment-338</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。質問させてください。グッズをつくりたいのですが、プロ野球球団の「○党」という言葉に著作権はありますでしょうか？？例えば、鷹党や、竜党などです。おわかりでしたら、よろしくお願い致します。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちは。質問させてください。グッズをつくりたいのですが、プロ野球球団の「○党」という言葉に著作権はありますでしょうか？？例えば、鷹党や、竜党などです。おわかりでしたら、よろしくお願い致します。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
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